2007年9月19日水曜日

暴走族条例は合憲と最高裁 2人が違憲の反対意見

広島市の広場で暴走族の集会を開いたとして、市暴走族追放条例違反の罪に問われた元暴走族メンバー長田竜介被告(27)の上告審判決で、最高裁第3小法廷は18日、条例を合憲とし、懲役4月、執行猶予3年とした1、2審判決を支持、被告側の上告を棄却した。  弁護側は「条例は規制対象があいまい。集会の自由を侵害し違憲」と主張したが、堀籠幸男裁判長は「条例は規定の仕方が適切ではなく、文言通りに適用されれば規制対象が広範囲に及ぶ問題がある。しかし暴走行為の抑止を眼目とした規定が多いなど、条例全体の趣旨から対象は暴走族などの集団に限られる。限定的に解釈すれば憲法に違反しない」と判断した。  ただ5人の裁判官のうち2人は条例は違憲とする反対意見を述べ「問題の規定を改正することは困難ではなく、即刻の改正を強いるべき」などと指摘した。(北海道新聞 引用)

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